
2008年05月20日
深夜まで…感謝…


今日も深夜までがんばるスタッフたち。
いや~本当に頭が下がります。
みんな一生懸命
読者のみなさんに笑顔が生まれる本を…
そしてスポンサーの皆様にも
やりがいが生まれる本を…
そんな気持ちで
眠い目をこすりながら
仕事をしております。
午前3時を過ぎました。
締め切りのある仕事は大変です。
若い頃からこんな場面を
何度となく見てきました。
我々の仕事は
取材を通して
人の生き様やポリシーを感じ取る仕事です。
給料は高くないし
面倒な作業も多いですが
何人分もの人生を生きた感じというか
様々な業種の方から
苦労はなしや
感動するはなしを聞いて
なんだか得した気分になる仕事です。
普通の暮らしを営む皆さんに
普通のレベルの才能のわたしたちが
「笑顔」を誘ういい話を提供していきますからね。
Posted by 遠州ナビ山下隆宏 at 03:16│Comments(6)
この記事へのコメント
残業代や深夜手当とか払ってるんですか?
Posted by 労基所 at 2008年05月20日 11:18
そういや〜ないね。
嘘です。
しっかりもらってますよ。
社長婦人の『手作りの夜食』まで頂いてます♪
嘘です。
しっかりもらってますよ。
社長婦人の『手作りの夜食』まで頂いてます♪
Posted by アホの大場 at 2008年05月20日 12:59
ご指摘ありがとうございます。
ご質問の中身は
ブログのコメントで解答する中身ではない
と判断しますので
メールなどでご質問ください。
ご自分のパソコンから
ご自分のメールアドレスで
ご自分が誰か宣言されたら
質問に答えます。
ご質問の中身は
ブログのコメントで解答する中身ではない
と判断しますので
メールなどでご質問ください。
ご自分のパソコンから
ご自分のメールアドレスで
ご自分が誰か宣言されたら
質問に答えます。
Posted by 遠州ナビやまちゃん
at 2008年05月20日 12:59

労働基準法では、労働時間は1日8時間・週40時間、
または4週平均40時間とされています。
時間外労働をした時は、会社は労働者に対して
25%の割増賃金を払わなければなりません。
週1回の法定休日の出勤の時には35%の割増賃金、
午後10時以降の深夜労働には25%の深夜手当を払う
必要がありますね。
これは年俸制だろうが、請け負い労働者であろうが、
雇用形態に関わりなく、労働基準法が優先的に
適用されます。
まぁ、営業職や管理職の残業等は
問題に取り上げられることも多いようですが。
労働基準法は法的拘束力がありますが、
これは絶対であったり、
何から何まで網羅されているわけではありません。
判例や解釈など研究課題として奥深いものが
ありますが、職場の現状こそが何よりも重要です。
働く者のモラルも問われれば、
使用者の姿勢も問われます。前向きに働く、
指示待ち人間にならない、そういう心構えで働き、
正当な労働には正当な報酬を要求する、
経営者との合理的なルール作りこそが
何よりも大切だということを認識しないといけませんね。
あと、労務所ではなく労務署が正しいかと...
または4週平均40時間とされています。
時間外労働をした時は、会社は労働者に対して
25%の割増賃金を払わなければなりません。
週1回の法定休日の出勤の時には35%の割増賃金、
午後10時以降の深夜労働には25%の深夜手当を払う
必要がありますね。
これは年俸制だろうが、請け負い労働者であろうが、
雇用形態に関わりなく、労働基準法が優先的に
適用されます。
まぁ、営業職や管理職の残業等は
問題に取り上げられることも多いようですが。
労働基準法は法的拘束力がありますが、
これは絶対であったり、
何から何まで網羅されているわけではありません。
判例や解釈など研究課題として奥深いものが
ありますが、職場の現状こそが何よりも重要です。
働く者のモラルも問われれば、
使用者の姿勢も問われます。前向きに働く、
指示待ち人間にならない、そういう心構えで働き、
正当な労働には正当な報酬を要求する、
経営者との合理的なルール作りこそが
何よりも大切だということを認識しないといけませんね。
あと、労務所ではなく労務署が正しいかと...
Posted by カケスタ☆たかひろ
at 2008年05月21日 00:53

パチパチパチ(拍手)
流石『たかひろ』!
すごいですね〜。詳しいですね〜。
でも最後が…。
詰めが甘い!(笑い)
今日も徹夜だぜ〜!イェ〜イ!
流石『たかひろ』!
すごいですね〜。詳しいですね〜。
でも最後が…。
詰めが甘い!(笑い)
今日も徹夜だぜ〜!イェ〜イ!
Posted by 遠州ナビ 大場 at 2008年05月21日 02:10
あはは、僕も間違ってました(汗)
労基所ではなく労基署が正しいです(笑)
労基所ではなく労基署が正しいです(笑)
Posted by カケスタ☆たかひろ
at 2008年05月21日 09:23
